特殊詐欺の手口の中に、認知件数こそ多くないものの、増加率だけを見ると突出して目立つ手口があります。「金融商品詐欺」です。「未公開株」「私募債」といった言葉を聞いたことがあっても、具体的にどんな流れで被害に遭うのか、SNS型投資詐欺と何が違うのか、正確に説明できる人は多くないかもしれません。この記事では、令和8年上半期のデータを起点に、なぜこの手口がここまで急増しているのか、実際にどんな手口のバリエーションがあるのか、そして万が一振り込んでしまった後にできることまで、一次資料をもとにできるだけ具体的に掘り下げます。
認知件数189件、しかし伸び率は+158.9%
警察庁が発表した令和8(2026)年上半期の暫定値によると、金融商品詐欺の認知件数は189件(前年同期比+116件、+158.9%)、被害額は20.6億円(同+10.7億円、+108.1%)でした(出典:警察庁 SOS47 令和8年上半期における特殊詐欺の認知・検挙状況等について)。件数だけを見れば、認知件数3,115件の架空料金請求詐欺や5,893件のSNS型投資詐欺に比べてかなり小規模です。しかし増加率に注目すると話は変わります。件数の伸び率+158.9%は、特殊詐欺全体の中でオレオレ詐欺(+15.7%)や還付金詐欺(-17.3%)はもちろん、あのSNS型投資詐欺(+105.1%)をも上回る、突出した数字です。もう一つ気になる数字があります。検挙件数は5件(前年同期比-7件、-58.3%)、検挙人員は1人(同-7人、-87.5%)と、いずれも大きく減少しています。被害が急増している一方で、摘発はむしろ縮小している。この認知と検挙のギャップの大きさも、他の手口と比べて際立っています。
もう一点、単純な割り算からも見えてくることがあります。被害額20.6億円を認知件数189件で割ると、1件あたり平均およそ1,090万円という計算になります。特殊詐欺全体の既遂1件あたりの被害額が840.0万円(同PDF記載)であることと比べると、金融商品詐欺は平均を上回る、1件あたりの被害額が大きい手口だということが分かります。件数は少なくても、一人ひとりが失う金額は決して小さくありません。
ちなみに警察庁は、金融商品詐欺と同じ「その他の手口」のくくりで、融資保証金詐欺(180件、-20.0%、1.0億円、-50.9%)・ギャンブル詐欺(23件、+53.3%)・交際あっせん詐欺(330件、+96.4%、11.7億円、+120.7%)も紹介しています。同じグループの中でも、融資保証金詐欺のように減少している手口があれば、交際あっせん詐欺のように金融商品詐欺と同じくらい急拡大している手口もあります。「その他」とひとくくりにされがちな手口の中にこそ、増減の差が大きい要注意な動きが隠れている、とも言えそうです。
警察庁の定義:「あなただけに購入権がある」という特別感の演出
警察庁は金融商品詐欺について、次のような手口を紹介しています。未公開株や社債への投資案内が届き、「A社の株は将来必ず価値が上がります。案内が届いた人にだけ購入権があります」と勧誘される。興味がないと断っても、「勝手に購入したことにして解約料を要求」されたり、「名義貸し」から詐欺へ誘導されたりする、というものです(出典:警察庁SOS47「その他の手口」)。「あなただけに」「案内が届いた人にだけ」という限定感の演出は、この手口に共通する心理的な仕掛けです。誰にでも売られている商品ではなく、自分だけが特別に選ばれた、という感覚を作り出すことで、冷静な判断を鈍らせます。
なぜSNS型投資詐欺とは別のカテゴリーなのか
「投資詐欺」と聞くと、多くの人はSNSで著名人になりすました広告から始まる、いわゆる「SNS型投資詐欺」を思い浮かべるかもしれません。実際、警察庁の統計では、金融商品詐欺とSNS型投資詐欺は明確に別の手口として扱われています。この違いを理解しておくことは、思わぬ手口を見逃さないために重要です。
警察庁によるSNS型投資詐欺の定義は、「SNSのダイレクトメッセージで接触後、被害者をLINEなどの他のSNSに誘導し、『株や暗号資産に投資すれば利益が得られる』などと言葉巧みに被害者を信用させ、最終的に、『投資金』や『手数料』などという名目で、ネットバンキングなどの手段により、金銭等を振り込ませる詐欺」です(出典:警察庁SOS47「SNS型投資詐欺」)。著名人になりすましたインターネット広告や、SNS上のダイレクトメッセージが接点になり、投資アプリのような画面で架空の利益を表示させ、心理的な安心感を積み重ねさせるのが特徴です。
これに対して金融商品詐欺は、SNSではなく、パンフレットの郵送や証券会社を名乗る電話といった、昔ながらの接触手段が中心です。ネットの画面の中で完結するSNS型投資詐欺とは違い、紙の書類や電話の声を介したやり取りが軸になります。言ってしまえば、SNS型投資詐欺が「令和のインターネット詐欺」だとすれば、金融商品詐欺は「平成から続く伝統的な投資詐欺が、令和になっても形を変えずに生き残っている」手口だと言えます。この記事で扱う金融商品詐欺の被害者像は、SNSをあまり使わない世代にも及びやすいという点で、注意すべき層が微妙に異なります。SNS型投資詐欺そのものについては、SNS型投資詐欺は、なぜ倍増したのかの記事で詳しく解説しています。
そもそも「未公開株」「私募債」とは何か
手口を見る前に、悪用される商品そのものについて触れておきます。未公開株とは、証券取引所に上場していない会社の株式のことです。上場していない以上、市場で自由に売買できず、価格も公開されていません。私募債とは、不特定多数にではなく、特定少数の投資家に直接引き受けを依頼する形で発行される社債です。日本証券業協会は「未公開株詐欺」を、公開(上場)していない株式の購入名目で金銭をだまし取る詐欺と説明しています(出典:日本証券業協会「未公開株詐欺」)。どちらも「限られた人しか知らない、値段のつけようがない商品」だからこそ、「これから価値が上がる」という嘘が、外部から検証されにくいという共通の弱点を抱えています。上場企業の株価であれば誰でもすぐに確認できますが、未公開株や私募債は、そもそも比較できる市場価格が存在しないため、詐欺師の言い値がそのまま信じられてしまいやすいのです。
手口は少なくとも8種類に分かれている
金融商品詐欺は、単一の手口ではありません。兵庫県信用組合が整理している類型と、日本証券業協会・全国銀行協会の資料を合わせると、次のようなバリエーションが確認できます(出典:兵庫県信用組合「未公開株等詐欺にご注意ください」、日本証券業協会「株や社債をかたった投資詐欺の手口」、全国銀行協会「金融商品詐欺」)。
- 劇場型(買え買え詐欺):勧誘を受けた後、別の業者が「高値で買い取る」と電話をかけてくるなど、複数の業者が登場する手口。一人の言葉より、「別の会社からも欲しいと言われた」という状況の方が、人は信じやすくなります
- 名義貸し型:「名義を貸してほしい。代わりに購入する」と持ちかけられ同意すると、後になって「名義貸しは違法行為だ」「インサイダー取引にあたる」などと脅され、解決金や手数料を要求される手口。被害者に後ろめたさを植え付け、相談しにくくさせるのが狙いです
- 代理購入型:「理由があって自分は購入できないから、代わりに買ってくれ」と持ちかけ、謝礼や高価買取りを約束してだます手口
- 代理申請型:最初は「代理として申し込むだけでよく、お金は必要ない」と説明し、申込後に「トラブルで振込が遅れる」などと理由をつけて、「後で返すから代わりに入金してほしい」と購入代金を振り込ませる手口。最初の接触時点では一切お金を求めない分、警戒心が薄れた頃に狙われます
- 被害回復型:過去に投資トラブルに遭った人に「被害を回復できる」と接触し、「保証金」「手数料」などの名目で追加の支払いを繰り返し要求する手口。一度お金を失った人の「取り戻したい」という強い気持ちにつけ込みます
- 公的機関装い型:消費者庁や金融庁など、公的機関やこれらと紛らわしい名称を名乗り、「被害の調査を行っている」などといって接近する手口
- 恫喝型:申し込んだものの不審に思い取り消そうとしたところ、「やめるなら金を払え」と脅され、金銭を支払わされる手口
- 口座振込み回避型:申込後、購入代金を銀行振込ではなく、郵送や手渡しで支払わせる手口。銀行振込だと記録が残り、後から口座凍結などの対抗手段を取られやすいため、あえて痕跡の残りにくい方法を選んでいると考えられます
- 根こそぎ型:代金支払後もしつこく勧誘を続け、「お金がない」と断ると、自宅を担保に借金をさせるなどして、全財産を奪い取ろうとする手口。最も悪質で、被害が際限なく拡大していくパターンです
ここまで手口が枝分かれしている背景には、令和8年上半期の統計で見た「検挙件数-58.3%・検挙人員-87.5%」という数字があるのではないかと考えられます。手口が多様化・巧妙化するほど、一つひとつの手口に対する捜査のパターン化が難しくなり、検挙が被害の増加ペースに追いつきにくくなる。認知件数の急増(+158.9%)と検挙の急減が同時に起きているのは、偶然ではなく、手口の多様化そのものが結果として捜査を難しくしている、という見方もできそうです。
金融庁が警告する、典型的な勧誘文言
金融庁は、未公開株の購入勧誘について、具体的な文言を挙げて注意を呼びかけています。「上場確実ですので、必ず儲かります!元本も保証します!」という虚偽の利益保証、「上場間近」「値上がり確実」という断定的な説明、「発行会社との強いコネにより入手」という架空の優位性の主張、「貴方だけに特別に譲渡します」という限定感の演出などです(出典:金融庁「未公開株購入の勧誘にご注意!」)。
さらに金融庁は、実際に起きているトラブルを3つの類型に整理しています。一つ目は「株券未配送型」。業者が「預り証」だけを交付し、株券そのものは届かないまま連絡が取れなくなるパターンです。二つ目は「詐欺的約束型」。上場予定を偽り、実際には上場計画がまったくない企業の株を売りつけるパターンです。三つ目は「名義変更拒否型」。買付代金を受け取った業者が「もう少し待ってほしい」と引き延ばしを続け、名義変更に応じないパターンです。
興味深いのは、金融庁自身が「権威の詐称」を明確に否定している点です。金融庁は「金融庁などの職員が、金融商品の取引の勧誘を行ったり、被害の調査などを行ったりすることはございません」と、公的機関を名乗る勧誘・調査連絡そのものをきっぱり否定しています(出典:金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」)。裏を返せば、金融庁がわざわざこう明言しなければならないほど、公的機関を装う勧誘・接触が実際に起きているということでもあります。金融商品詐欺は、証券会社・弁護士・行政機関と、あらゆる「信頼されやすい立場」を次々に詐称しながら進行する手口だと言えます。
本物かどうかを確かめる、具体的な方法
金融庁は、購入前に確認すべき具体的な方法も示しています。一つは、発行会社に直接、上場予定の有無を問い合わせること。もう一つは、金融庁が運営するEDINET(有価証券報告書等の開示書類を検索できるシステム)で、「有価証券届出書(新規公開時)」が実際に提出されているかを確認することです。そしてもう一つ、勧誘してきた業者自体が金融商品取引業者として登録されているかどうかを、金融庁の「免許・登録を受けている業者一覧」で確認することも有効だとされています。
もう一つ、あまり知られていないものの実用的な確認手段があります。金融庁は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」というページで、平成22(2010)年1月以降、財務局から無登録営業を理由に警告書を出された業者名を、国内・海外の別を問わず一覧で公開しています(出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」)。勧誘してきた会社名で検索してこのリストに載っていれば、それだけでかなり明確な危険信号です。ただし金融庁自身も注意しているとおり、このリストは「警告書の発出時点で無登録営業が確認できた者」に限られており、載っていないからといって安全だと保証されるわけではありません。あくまで一つの判断材料として使うのが適切です。
なお、未公開株や私募債そのものが違法というわけではありません。中小企業が事業資金を調達する手段として、少人数私募債のような正規の仕組みは実際に存在します。問題になるのは、その仕組みを装いながら実態のない商品を売りつける「詐欺的な使い方」の方です。だからこそ、商品名や制度名だけで判断せず、発行会社の実在性・勧誘してきた業者の登録状況という「誰が扱っているか」を確認することが、見分ける上での核心になります。
これらはいずれも、電話口で「大丈夫です、信頼できる会社です」と言われて安心するのではなく、公的なデータベースで自分の目で確かめる、という共通の考え方に基づいています。断定的な値上がり予測をされたときほど、いったん電話を切って、家族や公的機関に相談する。この一呼吸が、劇場型・名義貸し型・被害回復型のいずれの手口に対しても、共通して効果のある防御になります。
もし振り込んでしまった後でも——口座凍結という選択肢
「口座振込み回避型」のように現金・郵送で支払わせる手口も多い一方、銀行振込で支払ってしまうケースも少なくありません。もし振込先の口座がわかっている場合、警察庁はその口座を金融機関に凍結してもらうことができる、と案内しています。凍結の時点でその口座に残額があれば、被害額に応じた支払いを受けられる可能性があるとされています(出典:警察庁「社債、未公開株、投資被害でお困りの方への御案内」)。
口座凍結は被害者自身が金融機関に直接申し出ることもできますが、警察に依頼することも可能です。ただし警察が金融機関に凍結を求めるには証拠が必要なため、まず被害者から被害の詳しい状況を聞き取り、関係書類を確認する手続きが必要になります。同リーフレットによると、警察が確認したい情報は、振込みの日時・場所・金額、振込先の金融機関・支店・口座番号・口座名義人、相手が名乗っていた氏名や会社名・連絡先、振込みに至った具体的な経緯や交わした文言など。確認したい書類としては、振り込んだことを示す通帳記帳や振込明細、相手から送られてきたパンフレット・案内書・名刺、送られてきた社債券や株券などが挙げられています。
つまり、詐欺だと気づいた時点で通帳・パンフレット・名刺・やり取りの記録などを一切捨てず、できるだけ早く警察に相談することが、被害回復の可能性を残す上で重要だということです。「もう振り込んでしまったから終わりだ」と諦める前に、まずは警察相談専用電話「#9110」に連絡することをおすすめします。
相談窓口
不審な勧誘を受けた場合の相談窓口として、金融庁は「金融庁金融サービス利用者相談室」(電話:0570-050588、平日10:00〜17:00、IP電話からは03-6206-6066)と、「証券取引等監視委員会情報提供窓口」(電話:0570-00-3581、IP電話からは03-3581-9909)を案内しています(出典:同・金融庁)。どちらも公的機関の窓口であり、相談自体に費用はかかりません。金融の専門窓口に電話するのは少しハードルが高いと感じる場合は、消費生活全般の相談窓口である消費者ホットライン「188」(局番なし)から相談を始めるという選択肢もあります。すでに契約してしまった場合と、まだ勧誘を受けている段階の場合とで、相談すべき内容は変わってきますが、「これは詐欺かもしれない」と思った時点で、契約前・送金前に相談することが何より重要です。
見分け方チェックリスト
ここまでの内容を、実際に電話や郵便物を受け取った瞬間に使える形でまとめておきます。次のうち一つでも当てはまれば、契約前・送金前に必ず立ち止まってください。
- 「あなただけに」「案内が届いた人限定」など、特別感を強調されている
- 「必ず儲かる」「上場確実」「元本保証」など、断定的な言い回しが使われている
- 最初に勧誘してきた業者とは別の業者から、「高く買い取る」という電話がかかってきた(劇場型の典型)
- 「名義を貸してほしい」「代わりに購入してほしい」と頼まれている
- 過去に投資トラブルがあることを知っていて、「被害を回復できる」と接触してきた
- 「金融庁」「消費者庁」などを名乗りながら、電話やSMSで直接連絡してきている(公的機関が個人に直接勧誘や資金要求の電話をすることはありません)
- 断ろうとしたら「やめるなら金を払え」と脅された
- 銀行振込ではなく、現金の郵送や手渡しを指定された
- 断っても勧誘が続き、自宅や資産を担保にした借入れを勧められた
家族の備えとして、できること
金融商品詐欺は、証券会社・弁護士・行政機関になりすました複数の人物が、時間をかけて段階的に接触してくる手口です。これは裏を返せば、一度で終わらず、何度もやり取りが続くという特徴でもあります。兵庫県信用組合も、被害者の多くは60歳以上の高齢者であり、手口は「多様化、巧妙化している」と注意を呼びかけています(出典:同・兵庫県信用組合)。
- 「未公開株」「私募債」「あなただけに」という言葉が出てきたら、契約する前に必ず家族に相談する習慣を作っておく。劇場型詐欺は「二社目の存在」で信憑性を演出してくるため、一人で判断すると信じ込みやすくなります
- 「名義を貸してほしい」という頼み事には、理由を問わずすべて断ってよいと伝えておく。名義貸し自体が、その後の脅迫の口実に使われる出発点になっています
- 過去に投資関連のトラブルがあった家族には、「回復できます」という話には特に注意するよう伝えておく。一度の被害が、次の被害の入り口になるケースが多く報告されています
- 「断ったら脅された」「自宅を担保にと言われた」という話を聞いたら、それ以上一人で対応させず、すぐに警察や家族が介入する。恫喝型・根こそぎ型は、被害者が一人で抱え込むほど深刻化しやすい手口です
まとめ:小さな数字の裏にある、急拡大する手口
金融商品詐欺は、認知件数こそ189件と特殊詐欺全体の中では目立たない規模です。しかし+158.9%という伸び率、そして検挙件数が-58.3%と縮小しているという事実を重ねると、「見えている被害はまだ氷山の一角かもしれない」という見方もできます。劇場型・名義貸し型・代理購入型・被害回復型・根こそぎ型など、少なくとも8種類以上に枝分かれした手口は、いずれも複数の人物が段階的に登場し、時間をかけて信用を積み上げていくという共通点を持っています。SNSを使わない世代にも届く、昔ながらの手口だからこそ、家族間での情報共有が特に重要になります。
SNSを起点にした投資詐欺についてはSNS型投資詐欺の記事、電話を起点にした詐欺全般については電話型の記事で整理しています。あわせてご覧ください。
(当サイトは個人が運営する情報サイトであり、警察・金融庁・証券取引等監視委員会などの公的機関とは関係ありません。記載内容は警察庁・金融庁・全国銀行協会・日本証券業協会の公表資料をもとに整理したものです。実際の被害・不審な勧誘に関するご相談は、金融庁金融サービス利用者相談室・証券取引等監視委員会情報提供窓口・警察相談専用電話「#9110」など公的な窓口へお願いします。)
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